不動産売買において「収入印紙はいくら必要か?」という疑問は非常に多く寄せられます。収入印紙の金額は、契約金額ごとに印紙税法で厳格に定められており、契約書に記載された金額を基準に計算します。印紙税は売買契約書1通ごとに必要で、金額が大きくなるにつれ税額も高額になります。なお、印紙税の計算には消費税を含めた総額が対象となります。
契約書の記載金額別:印紙税額早見表
不動産売買契約書における主要な契約金額ごとの印紙税額は下記の通りです。
| 契約金額(本体価格+消費税) |
印紙税額 |
| 10万円超~50万円以下 |
200円 |
| 50万円超~100万円以下 |
500円 |
| 100万円超~500万円以下 |
1,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 |
5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 |
10,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 |
30,000円 |
| 1億円超~5億円以下 |
60,000円 |
| 5億円超~10億円以下 |
160,000円 |
| 10億円超~50億円以下 |
320,000円 |
| 50億円超 |
480,000円 |
この表を参考に、契約書に記載された金額がどの区分に該当するか必ず確認してください。金額の端数(1,000円未満)は切り捨てて判定します。
土地・建物・個人取引などのパターン別事例
土地売買契約書や建物売買契約書、個人間取引の場合も原則として上記の税額が適用されます。ただし、売買金額を物件ごとに分けて契約する場合、それぞれの契約書ごとに印紙税が必要となるため、想定外の負担増となることがあります。
個人間の不動産売買や中古物件の取引などでも、契約金額が低い場合は200円や500円といった負担で済むため、取引規模に応じて確認しましょう。法人間取引や土地・建物を一括で売買する場合は、必ず合計金額を正確に記載することが大切です。
最新の印紙税額改正・特例措置
印紙税額は時折見直しや軽減措置が講じられることがあります。たとえば過去には、一定期間に限り住宅取得支援のため軽減税率が適用されたケースもあります。最新情報を必ず国税庁などで確認しましょう。
軽減措置の主な例
- 住宅取得を目的とした一定の売買契約書に対する印紙税の軽減
- 災害復興・政策的な特例措置
適用対象や期間、条件は年度ごとに異なる場合があるため、契約前に必ず最新情報を調べることをおすすめします。
印紙税が変わる場合のポイント
印紙税額は、契約内容の訂正や追加契約の際にも注意が必要です。
- 契約金額に変更が生じた場合、変更後の金額に応じて追加で印紙税が必要になることがあります。
- 契約書を訂正した場合、訂正部分が重要事項であれば再度印紙税の納付が求められることがあります。
- 追加契約を交わす場合も、別途印紙税が課税されるため、すべての契約書類ごとに印紙の貼付を忘れないようにしましょう。
印紙税の誤った納付や過少納付は過怠税の対象となるため、契約時は必ず最新の税額一覧と国税庁の公式見解を確認しながら進めてください。